業務のご案内
『相談業務・慰謝料請求手続き・示談書、和解契約公正証書作成の3つをご選択いただきます。』
- 1、相談業務
- 簡単な相談で解決できることも数多くあります。
- 後々のトラブルを防止するためにも、安全に手続きを進めるためにも、初めにご相談ください。
- 2、慰謝料請求手続き
- 内容証明による慰謝料請求書作成から、相手方への書面発送手続きを行います。
- 3、示談書作成、和解契約公正証書作成
- 慰謝料請求に相手方が応じ、当事者間にて和解が成立した場合、
- 後の紛争を防ぐために示談書作成又は、和解契約公正証書を作成します。
- 公正証書作成にあたっては、原案作成から公証人との打ち合わせまで
- 一切の手続きを行います。
和解契約公正証書
- ● 和解契約公正証書の効果
- 『示談書』は、裁判などでの証拠能力はあるのですが、
- 合意内容が守られなかった場合は、その示談書単体では強制執行は
- 出来ません。慰謝料の支払いが分割の場合などに特に問題となります。
- ↓
- ◎『和解契約公正証書』は、示談の内容をほぼ
- そのまま『公正証書』にします。
- 公文書とすることで非常に高い証拠力が認められます。
- ↓
- これにより、示談後、金銭問題(不払い)が起こった場合には、
- 裁判等の手続きを経ることなく”強制執行”が可能となります。
- ※『示談書』を活用し、最大限の効果を発揮させるためには
- 『公正証書』にしておくことが必要です。
- ● 公正証書のメリット
- 1、高い証明力
- ・公証人によって認証された公文書であるため、私文書と比べて
- 高い証明力があります。
- ・裁判所を含め、あらゆる機関で証拠として採用することが出来ます。
- 2、執行力が認められている
- ◇一般の私文書(離婚協議書)の場合◇
- ↓
- 慰謝料などの金銭不払いがあった場合は、訴訟を経て、
- 勝訴判決を経て執行手続きになります。
- ◆公正証書の場合◆
- ↓
- 不払いがあった場合、すぐに強制執行に移ることができます。
- これにより、当事者間でより合意内容を守ろうとする心理的強制力が働きます。
- 3、安全性と適法性
- ≪安全性≫
- ↓
- ・作成された『公正証書』の”原本”は、「公証役場」で厳重
- に保管されます。
- ↓
- 万一当事者が紛失した場合であっても、「公証役場」で謄本
- を作成してもらうことが出来る点で、安全性に優れています。
- ≪適法性≫
- ↓
- ・『公正証書』は、当事務所の原案作成後に、公証人と内容を
- 打ち合わせた後、公証人により最終的なチェックが入ります。
- ↓
- この細かい手順を踏むことで適法性が保たれます。
