不倫・浮気相手への慰謝料請求
- ● 不貞行為
- 夫婦にはお互いに貞操を守る義務があります。
- その義務に違反し不倫や浮気をしてしまうと
- ↓
- 法的に不貞行為となり、不貞行為をした者は相手方の権利を侵害したとされ、
- 不倫・浮気をした相手方に対しては、精神的損害としての慰謝料請求が出来ます。
- ● 請求相手
- 不貞行為をした自己の配偶者とその不倫相手の両者に請求します。
- ・離婚をしていてもしていなくても請求することが可能です。
- (時効にかかっていない場合)
- 不貞行為をすればどのような場合でも慰謝料が請求できるわけではありません。
- 例えば、
- ・何をもって不貞行為というのでしょうか?
- ・不貞行為から何年経っていても請求出来るのでしょうか?
- ・相手が独身であったと信じていたのに・・・・既婚者だった・・・
- ・もう何年も別居状態だった相手から請求されてしまうの?
- 以上、請求に当たって様々な事柄が問題となります。以下詳しくご説明いたします。
