慰謝料額の相場
『様々なケース』
- ● 慰謝料額
- 一般的には数十万円から数百万円の間が最も多いとされています。
- 額についてはケースバイケースとなります。
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- ≪慰謝料の算定について≫
- ・不倫の期間・程度
- ・不倫により婚姻関係が破綻したかどうか
- ・不倫相手が妊娠したかどうか
- ・配偶者と不倫相手のどちらがより不倫に積極的であったか
- 上記の諸事情、相手の支払い能力までも考慮し慰謝料額を算定します。
- ● 裁判例
- 一般的には数十万円から数百万円の間が最も多いとされています。
- 額についてはケースバイケースとなります。
- ≪妻から夫の不倫相手に慰謝料請求が認められた事例≫
- ・昭和54年3月30日 最高裁判所 判決
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- 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、
- 誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、
- 損害賠償義務がある。
- ・昭和58年10月3日 東京地方裁判所 判決 慰謝料200万円
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- 妻から夫の不倫の相手方に対する慰謝料請求事件について、
- 不倫が原因で夫婦は離婚はしていないが、冷え切っているとし、
- 請求額1000万円に対し、200万円を認めた。
- ・平成4年12月10日 東京地方裁判所 判決 慰謝料50万円
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- 妻から夫の不倫の相手方に対する慰謝料請求事件について、
- 夫が不倫関係において主導的役割を果たしていたので低額に
- すべきとして、請求額500万円に対し、50万円を認めた。
- ・平成11年3月31日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料300万円
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- 夫婦、不倫相手の三者とも公立学校の教師であり、夫が不倫開始後、
- 別居にいたり妻が300万円の慰謝料を請求した。
- ≪妻から夫の不倫相手に慰謝料請求が認められなかった事例≫
- ・平成8年3月26日 最高裁判所 判決
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- 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、
- 甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、
- 特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。
- ・平成8年6月18日 最高裁判所 判決
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- 妻が女性に夫との夫婦仲が冷めており離婚するつもりである旨を話したことが
- 不倫の原因となっている上、不倫関係を知った妻が、同女に対して単に口頭で
- 慰謝料の支払要求をするにとどまらず、夫の同女に対する暴力を利用して更に
- 金銭を要求したことなどの事情を勘案すると、妻が慰謝料請求権を行使するこ
- とは、権利の濫用として許されない。
- ≪妻から夫への慰謝料請求が認められた事例≫
- ・昭和55年8月1日 横浜地方裁判所 判決 慰謝料1000万円
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- 服飾デザイナーであった夫が経営する会社の従業員と不倫関係になり
- 妻と別居。妻に暴行を加え、生活費も入れなくなった夫に対して、
- 1000万円という高額の慰謝料を認めた事例。
