慰謝料請求が認められるには
『以下の項目をすべて満たす必要があります。』
- ● 不貞行為があること
- 配偶者のあるものが異性と肉体関係を持つことです。
- デートやメール交換や食事に行く程度では不貞行為とはならないことに注意。
- 不貞行為となるにはあくまで肉体関係が必要となります。
- ● 相手が既婚者だと知っていた or 知り得ることができた状況
- 相手方に配偶者がいることを知っていた場合、また、注意すれば配偶者が
- いることを知ることができた場合でなくてはなりません。
- 例えば、
- ・相手方の配偶者と顔見知りである場合
- ・相手方と同じ職場や団体に所属している
- このような場合には、知らなかった、知りようがなかったとは言えません。
- また、どう考えても知りようがなかったなど正当理由があればまた話は変わってきます。
- ● 因果関係
- 不倫行為と精神的損害との間に、因果関係が必要です。
- 不倫行為を原因として精神的損害を被った場合でなければなりません。
- ● 相手方の婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと
- 不倫関係が開始した時点ですでに、相手方の婚姻関係が破綻していた場合には、
- 慰謝料請求ができないとするのが判例です。
- ● 消滅時効にかかっていないこと
- 慰謝料請求の性格は、不法行為による損害賠償です。(民法709条、710条)
- 被害者(慰謝料請求する側)が、不法行為の損害および加害者(相手方)を
- 知ったときから3年、また、不法行為のときから20年で時効にかかります。
- つまり、
- 不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効には
- かかりませんが、不法行為の損害および加害者(相手方)を知らなくても、
- 不法行為(不倫)のときから20年で、消滅時効にかかります。
- そして、時効消滅していることを証明しなければならないのは請求された側です。
- また、時効の期間が経過しているだけで当然に慰謝料請求債権は消滅せず、
- 援用という行為が必要となります。援用をして初めて債権が消滅します。
- ● 注意点
- 上記のすべての条件を満たさないと慰謝料請求は出来ないことに注意が必要です。
- ≪請求者側≫
- ・上記の項目を立証できる証拠収集が最重要となります。
- ・時効にかかる前に、請求する必要があります。
- ・感情的になって行動を急いては逆効果となることもあります。
- あせって行動を起こす前にご相談下さい。
- ≪請求される側≫
- ・配偶者がいることについて全く知ることができなかった状況がある場合以外は
- 素直に非を認め少しでも穏便に済むよう誠実に謝罪する方法が効果が高いと
- 思われます。敵対し、反論していくと、相手方の感情をいたずらに
- 刺激することになり、いい結果が出ないことが多いのです。
- 穏便に示談できるものが裁判にでも発展しようものなら本末転倒です。
