不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:慰謝料請求の流れ
不倫・浮気相手への慰謝料請求の流れ
- ● まず専門家に相談
- 不倫・浮気、セクハラ等の証拠を握ったとしても安易に行動しては、
- 自分にとって不利な状況になる場合もあります。
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- 行動を起こす前にまず、専門家にご相談下さい。
- ● 内容証明郵便を作成・郵送
- ご相談を受け、状況を把握し、請求内容を決めます。
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- 内容証明書類を作成し、相手方に慰謝料請求書として郵送します。
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- ≪内容証明郵便とは≫
- ・いつ、誰が、誰に、どんな内容の書面を送ったかを証明することが出来ます。
- ・よって証拠能力がとても高い書類となります。
- ・一般書留にて郵送されます。
- ・配達証明をつけることによって、相手にいつ配達されたのかも証明出来ます。
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- ≪内容証明郵便の効力≫
- ・内容証明自体が相手方に心理的圧力をかけます。
- ・内容証明に、法律家の名前と職印が入ることによってさらに圧力がかかります。
- ・内容証明を出すことで相手の出方を探ることが出来ます。
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- ≪内容証明郵便の注意点≫
- ・証拠能力が高い為、脅迫や名誉棄損のおそれのある文面は、自己にとっても
- 不利な証拠となる場合があります。そのような文面は避けなければなりません。
- ・相手が誠実に対応しようとしている時には、様子を見る必要があります。
- 請求に応じようとしている相手をいたずらに刺激するのは得策ではありません。
- ・自己にも弱みがある場合、それを記載しないように注意が必要です。
- ● 相手方との調整段階
- 内容証明郵便が届くと相手方は、何らかの行動を起こしてくることが考えられます。
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- ・書面でのお互いの主張のやり取りを重ね調整を図ります。
- 当事務所が、間に入りお互いの書面のやり取りの橋渡し役となります。
- これにより直接当事者間で、直接やり取りをしなくても済むことになります。
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- ・第三者立会いのもと、話し合いを進めて行きます。
- 当事務所が立会人となり、話し合いの内容、決定事項などの証人的役割から
- 決定事項の証明書類までトータルサポートいたします。
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- ※相手方が、全く請求に応じる気配がなく、事実関係を全面的に
- 争ってくる場合には、調停若しくは裁判に移行することになります。
- 裁判になってもお互いの精神的負担と金銭的負担が増大するだけですので、
- 大半は、示談となることが予想されます。
- ● 相手方と示談が成立後
- 相手方との調整に折り合いがついた場合、言った、言わない、等の水かけ論を
- 防ぐため、必ず書面にすることをお勧めいたします。
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- ≪示談書≫
- ・和解内容をこと細かく記載します。
- ・支払方法が一括払いの場合が望ましいと思います。(分割の場合は公正証書を)
- ・金銭支払完了までは署名捺印はしないよう注意します。
- ・示談後には、示談内容以外に、債権債務が発生しない旨の清算条項を入れます。
- ・債務名義とはならなため、不履行があった場合には、強制執行は出来ず、
- 訴訟へと移行しなくてはならない点に注意が必要です。
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- ≪公正証書による和解契約書≫
- ・支払が「毎月○万円」といった分割払いの場合、この公正証書による
- 和解書類が効果を発揮します。
- ・支払が滞った場合、訴訟を提起することなく強制執行が可能となります。
- ・公証人が認証しますので証拠力が高い書類となります。
- ・公証人との打ち合わせ及び作成は当事務所が行うことが出来ます。
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- ≪即決和解≫
- ・簡易裁判所にて、訴訟を起こす前に、合意内容を和解調書にする方法です。
- 指定期日に、当事者双方が簡易裁判所に出向き、申立てをします。
- ・金銭債務に限らず、明け渡し請求なども強制執行することが出来ます。
- ・申し立てから1、2ヶ月の期間を要しますので、その間に翻意される可能性有。