不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:損害賠償の範囲と額
損害賠償の範囲と賠償額
- 二種類の賠償額
- 請求することが出来る損害賠償は二種類。
- 婚約を信じたことにより生じた損害を内容としています。
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- ・精神的損害(慰謝料)
- ・財産的損害(物的損害)
- ● 損害賠償の範囲
- ≪精神的損害(慰謝料)≫
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- ケースバイケースですが、数十万円から200万円までが多いとされています。
- 離婚の場合と比較するとやや低額になる傾向があるように思います。
- ・婚約期間
- ・交際の程度
- ・相手方による婚約破棄にいたる行為の程度
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- これらを総合的に考慮して算定します。
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- ≪財産的損害≫
- ・式場や新婚旅行のキャンセル料
- ・新居の契約費用や家財道具購入費用
- ・結婚支度金
- ・仲人への礼金
- ・逸失利益(婚姻の為に職場を退職した場合の損害)
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- 上記の様々な項目を考慮し算定します。
- ● 裁判例
- ・昭和57年6月21日 徳島地方裁判所 判決 慰謝料400万円
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- A女は、B男と、見合いをし、結納を済ませ婚約をし、挙式及び新婚旅行の
- 準備も進めていた。さらにA女は、結婚のため勤務先を退職し、嫁入り道具
- まで買い揃えたが、B男の母親が婚姻反対を強度に働きかけ、結果男が不当に
- 婚約を破棄したためA女はB男及びB男の母に対して共同不法行為により
- 損害賠償の責めを負うこととなった事例
- 慰謝料400万円・積極損害255万9756円・退職による逸失利益123万5700円が
- 認められた。
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- ・昭和58年3月28日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料500万円
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- A女とB男は、婚姻を前提に交際しており、婚約後、結納も済ませたが、
- B男の両親が結婚に激しく反対したため、B男は、婚約を破棄するに到った。
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- ・平成6年1月28日 東京地方裁判所 判決 慰謝料100万円
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- 婚約破棄による女性の精神的損害として100万円が相当であるとされた事例
- ● 結納の返還
- 婚姻が成立しなかった場合には、結納を受領した側が不当利得として返還すべき
- 義務を負います。(大判大6.2.28)
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- しかし、婚姻解消ないし婚姻不成立につき責任を有する結納の授与者は、
- 公平の観点から、その返還を求めることが出来ないとされています。
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- つまり、正当な理由があって婚約破棄した場合は、返還してもらえるのに対し、
- 正当な理由なく婚約破棄した場合は、返還してもらうことは出来ないのです。