不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:請求時の条件は?
婚約の解消と慰謝料請求をするための条件
- 婚約の解消と慰謝料請求
- 婚約は、法的強制に親しまないため、一方的に解消することが出来ます。
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- しかし、何時いかなる時でも、婚約の解消を認めると相手方に不測の損害が
- 発生し、不都合が生じます。
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- 結論、正当な理由なく婚約を解消した場合には、損害賠償を請求することが出来る。
- ● 婚約していたことの証明
- 婚約は、お互いの婚姻したいという合意で成立します。
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- しかし、口約束程度のものでは、後に婚約があったという証明が難しいのです。
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- よって、婚約していたと証明できる証拠が大きな意味を持ってきます。
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- 証拠の例
- ・結納の事実
- ・婚約指輪の贈答
- ・両親への紹介
- ・新居の契約や家財道具の購入の事実
- ・式場や新婚旅行の予約の事実
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- ※ 単に同棲していたことや肉体関係があったことだけでは婚約の証拠とは
- ならないことに注意が必要です。
- ● 正当な理由が必要
- 婚約を解消するには、正当な理由が必要です。
- 言い方をかえれば、正当な理由があれば婚約を解消することが可能となります。
- 婚姻の場合と比べるとやや緩やかに判断される傾向があると思います。
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- ≪正当な理由となる場合≫
- ・相手方に不貞行為があった
- ・相手方が、回復困難な精神病にかかった
- ・相手方から虐待や暴力、侮辱を受けた
- ・相手方の性的不能
- ・相手方に重大なうそをついていた
- ・当事者間で合意で婚約解消
- ・相手方に妻や愛人、子供がいた
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- ≪正当な理由とならない場合≫
- ・性格が合わない
- ・単に気が変わった
- ・親が反対している