不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準
- 慰謝料の算定基準
- ≪損害賠償の根拠≫
- 婚姻予約の債務不履行と内縁の不当破棄による不法行為の二元的構成。
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- ・「将来」婚姻することが果たされなかったことの損害。
- ・「現在」の内縁配偶者の地位の侵害による損害。
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- ≪損害賠償の範囲≫
- 内縁を不当破棄されたことにより生じた精神的損害と、不当破棄と相当因果関係の
- ある損害を内容としています。
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- ・精神的損害(慰謝料)
- ・財産的損害(物的損害)
- ● 有責行為
- ・不倫や浮気などの不貞行為。
- ・DV(家庭内暴力)の有無。
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- 内縁破棄の原因になった事情の有無と程度を考慮します。
- ● 苦痛の程度
- ・精神的苦痛の程度
- ・肉体的苦痛の程度
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- 受けた苦痛の程度を考慮します。うつ病や、病気や怪我をした場合は、
- 苦痛の程度が高いと思われます。
- ● 内縁期間・同居期間と年齢
- ・内縁期間や年齢なども算定の基準の一つとなります。
- ● 未成年子の有無
- ・未成年の子がいる場合の方がより高額に算定される傾向があります。
- ・未成年の子の年齢も考慮されます。
- ● 当事者の経済事情
- ・有責者のの経済力と社会的地位が高いほど高額になる傾向があります。
- ・無責者の経済力が低いほど高額になる傾向があります。
- ● 他からの経済的充足の有無
- ・慰謝料以外に財産分与等による経済的充足の有無
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- 財産分与が慰謝料を考慮して算定されていた場合などを考慮します。
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- 上記の様々な項目を考慮し算定します。