不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:請求時の条件は?
内縁の解消と慰謝料請求をするための条件
- 内縁の解消と慰謝料請求
- 内縁は、離婚とは違い、一方的に解消することが出来ます。
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- しかし、何時いかなる時でも、内縁の解消を認めると相手方に不測の損害が発生し、
- 不都合が生じます。
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- 結論、正当な理由なく内縁を解消した相手には、損害賠償を請求することが出来る。
- また、相手方の責任で内縁関係を解消せざるを得なかった場合には、解消した側
- から、損害賠償を請求でき、内縁関係を破綻させた第三者も損害賠償責任を負うと
- されています。
- ● 内縁関係の存在を証明
- 内縁関係は、共同生活(同棲)だけでは足りず、お互いが夫婦関係を
- 成立させようとする合意まで必要となります。
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- よって、単なる同棲ではなく、内縁関係であったことを証明する必要があります。
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- 両親や、友人などに、事実上夫婦であることを印象付けておくのも一つの手です。
- ● 正当な理由が必要
- 内縁を問題なく、解消するには、正当な理由が必要です。
- 言い方をかえれば、正当な理由があれば、損害賠償をされることなく、
- 内縁を解消することが可能となります。
- 婚姻の場合と比べるとやや緩やかに判断される傾向があると思います。
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- ≪正当な理由となる場合≫
- ・相手方に不貞行為があった
- ・相手方が、回復困難な精神病にかかった
- ・相手方から虐待や暴力、侮辱を受けた
- ・相手方の性的不能
- ・相手方に重大なうそをついていた
- ・当事者間で合意で内縁解消
- ・相手方に妻や愛人、子供がいた
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- ≪正当な理由とならない場合≫
- ・性格が合わない
- ・単に気が変わった
- ・親が反対している