内縁の解消と財産分与
- ● 財産分与
- ≪両者生存の場合、財産分与が可能≫
- 内縁は、婚姻に準ずる関係として、内縁関係解消時には、財産分与を
- 認められています。
- 二人で築いた共有財産を、内縁解消時に分け合うということです。
- ≪一方の死亡の場合、財産分与は不可能≫
- 内縁夫婦の一方の死亡により、内縁関係が解消した場合には、法律上の
- 夫婦の離婚に伴う財産分与に関する規定を類推適用することは出来ません。
- ● 裁判例
- ・平成12年3月10日 最高裁判所 判決
- ↓
- 民法は、法律上の夫婦が死別した場合に、生存配偶者の相続人に対して、
- 財産分与を求めることを許容していない。
- 離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には、
- 財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることで
- これを処理するものとしている。
