不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:離婚時の慰謝料
離婚時の配偶者に対しての慰謝料請求
- ● 離婚時の慰謝料とは
- 『財産分与』とは違い、必ずしも請求できるとも限りません。
- 『慰謝料』は、相手から受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
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- ・離婚原因となる”浮気”、不倫等の”不貞行為”、”暴力”、”虐待”等の
- 有責行為をした者に対して請求出来ます。(個別慰謝料)
- ・離婚そのものによる精神的苦痛の慰謝料。(離婚慰謝料)
- ・性格の不一致程度のものでは、請求出来ないことが多いです。
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- ※慰謝料請求は不法行為による損害賠償責任ですので、相手方の故意又は過失を
- 請求する側が立証しなくてはなりません。
- 普段から証拠となるものを収集しておく必要があります。
- ● 慰謝料の相場
- ・一般的に、200万円程度とされるものが多いです。
- ・有責の度合や婚姻期間、夫婦特有の状況などにより、ケースバイケースです。
- しかし、一般的にあまり高額な金額にはならないことが多いので、
- 過度な期待はしない方がよいでしょう。
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- ◇慰謝料の決定方法◇
- ↓
- ・夫婦の両方が互いに請求します。
- ・離婚原因や有責の度合等を考慮し、過失相殺して慰謝料を決定します。
- ● 慰謝料の請求期間
- ・離婚慰謝料については、離婚時から消滅時効が進行します。
- ・個別慰謝料の法的性質は不法行為による損害賠償請求ですので、損害及び加害者
- を知ったときから3年で消滅します。(民法724条)
- が、夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消時から
- 6ヶ月間は、時効は完成しません。