慰謝料の算定基準
離婚に伴う慰謝料算定の基準は、客観的に決まっておらず、様々な諸事情を考慮して、
ケースバイケースで算定される傾向があります。
精神的苦痛を金銭換算するのは容易には算定出来ないことに注意が必要です。
- ● 有責行為
- ・不倫や浮気などの不貞行為。
- ・DV(家庭内暴力)の有無。
- 離婚の原因になった事情の有無と程度を考慮します。
- ● 苦痛の程度
- ・精神的苦痛の程度
- ・肉体的苦痛の程度
- 受けた苦痛の程度を考慮します。うつ病や、病気や怪我をした場合は、苦痛の程度が
- 高いと思われます。
- ● 婚姻期間・同居期間と年齢
- ・婚姻期間や別居期間なども算定の基準の一つとなります。
- ・一般的には、婚姻期間・同居期間が長いほど慰謝料額が高額になると言われて
- いますが、実際には比例していないように思います。
- ● 未成年子の有無
- ・未成年の子がいる場合の方がより高額に算定される傾向があります。
- ・未成年の子の年齢も考慮されます。
- ● 当事者の経済事情
- ・有責配偶者の経済力と社会的地位が高いほど高額になる傾向があります。
- ・無責配偶者の経済力が低いほど高額になる傾向があります。
- ● 他からの経済的充足の有無
- ・慰謝料以外に財産分与等による経済的充足の有無
- ・財産分与が慰謝料を考慮して算定されていた場合などを考慮します。
上記の様々な項目を考慮し算定します。
