慰謝料請求が認められるには
『以下の項目に当てはまる場合には、慰謝料が認められる可能性が高いと思われます。写真や動画、音声データ、医者の診断書など証拠の確保が重要です。』
- ● 不貞行為
- ・不倫や浮気をした事実があること。
- 肉体関係があることが基本となります。
- ● 悪意の遺棄
- ・家に生活費を入れない。
- ・家に帰ってこない。
- ・働けない理由もないのに働かない。
- ・理由なく同居を拒否する。
- 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならないという
- 民法上の義務に違反したということになります。(民法752条)
- ● 性交渉の拒否
- 理由や程度、期間、双方の改善努力の有無にもよりますが、
- 性交渉の拒否これが原因で離婚に至った場合には、
- 慰謝料を請求できる場合があります。
- もっとも、病気などの正当理由があればまた話は変わってきます。
- ● 精神的・肉体的虐待及び暴力
- ・妻の信仰を嫌っていた夫の精神的虐待及び暴力について300万円の慰謝料
- を認めた裁判例があります。
- ・その他、家庭内暴力などの虐待、暴力の有無
