不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:セクハラ行為-Q&A
セクハラ行為-Q&A
- Q セクハラとは?
- A 性的な言葉や、行為により相手方を不快、不安な状態に追い込むことです。
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- セクハラについては、性的な言動を原因として、労働者が不利益な扱いを受ける、
- 又は労働者の就業環境が害されるという結果が伴うことが要件となります。
- 不快に思う基準は人それぞれ違うため、誤解されるおそれのある言動は、
- 慎むのが最良であると思われます。
- Q セクハラはなぜ起こるのでしょうか?
- A 個人のモラルの欠如が一番の原因であると思われます。
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- セクハラ問題の大半が、上司から部下への行為となっています。
- これは、セクハラ問題だけにとどまらず、パワーハラスメントとも
- 密接に関係してきます。
- Q セクハラを予防するには?
- A 一人ひとりのモラル意識と職場環境の整備であると思います。
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- ・就業規則の整備と労働者への周知。
- ・相談窓口の設置や社内勉強会の開催
- ・男性と女性を対等に取り扱う組織を目指す。
- ・事後の対応を迅速かつ正確に行う。
- ・プライバシーの保護環境を整える。
- Q セクハラとは犯罪なのでしょうか?
- A 犯罪となりうることもあります。
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- セクハラという表現で犯罪としてこれを直接禁じる法律はありません。
- しかし、セクハラ行為が、強姦、強制わいせつ、名誉毀損罪、侮辱罪、
- 公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪に該当する場合には、刑法に抵触することになります。
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- また、一般に「セクハラ裁判」と言われているのは、民事訴訟による
- 損害賠償請求裁判を指しています。
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- 加害者に対しては、不法行為による損害賠償請求(民法第709条)、
- 精神的損害による慰謝料請求(民法第710条)を行います。
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- 使用者である会社に対しては、法人の不法行為による損害賠償請求(民法第44条)
- 債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)、使用者責任に基づく
- 損害賠償請求(民法第715条)代表者の行為についての損害賠償責任(会社法350条)
- Q 男性に対してもセクハラになるのでしょうか?
- A 男性もセクハラ行為の被害者となりえます。
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- 2007年4月1日からは改正男女雇用機会均等法が施行され、
- 男女双方に対する差別的取扱いの禁止が明文化されました。
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- 男性部下に向かって「男のくせに根性がない」と言ったり、社員旅行で、
- 男性部下にいわゆる「裸踊り」を強要したりすることも、均等法上問題ある行為となります。
- Q セクハラ行為を行った者に対する制裁は?
- A 民事、刑事の責任追及とともに懲戒処分などがあります。
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- 民事責任で損害賠償、刑事責任追及として告訴、職務上の懲戒処分などを検討します。
- 就業規則や就業規則に基づく服務規律、懲戒規律等で、懲戒事由となるセクハラに
- 係る性的な言動、制裁の種類等を規定しておく必要があります。
- その上で、会社は、適正な手続きのもと妥当な判断をすることになります。
- Q 派遣社員の取り扱いは?
- A 労働者派遣法及び男女雇用機会均等法にてセクハラ防止が定められています。
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- 労働者派遣法第47条の2には、派遣元企業と派遣先企業の両方で
- 男女雇用機会均等法21条が適用され、派遣社員に対するセクハラの防止に
- 関する配慮をすることが義務づけられています。