不倫・セクハラ・離婚の慰謝料請求の慰謝料相談所:慰謝料額の相場
慰謝料額の相場
- ● 慰謝料額
- 一般的には数十万円から数百万円の間が最も多いとされています。
- 額についてはケースバイケースとなります。
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- 様々な、諸事情、相手の支払い能力までも考慮し慰謝料額を算定します。
- ● 裁判例
- ≪会社の使用者責任が認められた事案≫
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- ・平成9年7月29日 神戸地方裁判所 判決 慰謝料100万円
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- 国立病院の、上司のX男から、仕事中に胸を触る等のわいせつな行為を繰り返し
- 受け、これを部下A女が、拒否したところ、X男は、職務上必要な指示をしない等の
- いじめを受けた。X男の選任・監督について使用者である国立病院が、相当の注意をした
- 事実、相当な注意をしても損害の発生が避けられなかった事実は認められないとした。
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- ・平成10年12月21日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料100万円
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- B運送会社のドライバーX男は、同支社所属の男性ドライバー及び
- A女等オフィスコミュニケーターとの親睦会の二次会において、
- A女に対しセクハラ行為を行った。
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- 使用者である会社は、ドライバーとオフィスコミュニケ―ターの飲み会を
- 禁止していたと言うものの、当該通知は従業員に、重みを持って受け止められて
- いたとは認められず、単に被告会社の通知に反して当該懇親会が開催されたと
- いうだけで、X男の行為が被告会社の業務執行性を失うものではないとした。
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- ≪会社の不法行為責任が認められた事案≫
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- ・平成11年2月26日 静岡地方裁判所 判決 慰謝料200万円
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- X鉄道工業甲支店従業員Y男及びZ男は、部下であるパート従業員A女に対し、
- 性的関係の強要等を繰り返したが、A女がこれを拒否し続けたため、被告会社
- に対しA女と支店長B男が特別な関係にあるとの虚偽の報告した結果、
- 被告会社は経費節減のための人員整理としてA女を解雇した。
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- 使用者である会社は、職場環境の調整義務を怠り、解雇権の濫用を行ったため
- 不法行為による損害賠償責任を負うとした。
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- ≪会社の債務不履行責任が認められた事案≫
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- ・平成9年4月17日 京都地方裁判所 判決 慰謝料100万円
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- B呉服販売店に勤めるA女は、X男により女子更衣室がビデオ撮影されたが
- 被告会社が犯人調査等の十分な対応を執らず、X男によるビデオ撮影が再発
- したことなどから、会社が好きになれないと発言したところ、代表取締役から
- 退職することを示唆され、退職した。
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- プライバシーが侵害されないよう職場の環境を整える義務及び
- A女が、意思に反して退職することがないよう職場環境を整える義務を怠った
- として、債務不履行による損賠賠償責任を負うとした。
- また、X男のビデオ撮影は、業務の執行に付き行われたものとは言えないので、
- 被告会社の使用者責任は認められない。